労働基準法が定める休憩時間とは?休憩の3原則について解説

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休憩について解説します。

労働基準法で定められている休憩時間

労働基準法では休憩について明確に定められています。

(労働基準法第34条第1項)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

要約すると

  • 労働時間が6時間以内 休憩を与える必要なし
  • 労働時間が6時間1分~8時間以内 45分以上
  • 労働時間が8時間1分以上 少なくとも60分以上

となります。

ちなみに8時間を超えた時間が長くなり例えば16時間働いた場合でも60分以上の休憩を与えれば問題ありません。

多くの会社では8時間勤務する場合にはあらかじめ1時間の休憩が定められていることでしょう。
しかし6時間勤務のシフトの場合は休憩なしという会社もあるのではないでしょうか。
6時間のシフトの場合休憩なしでも問題はありませんが、6時間を1分でも超えて働かせてしまった場合は休憩を与えていないと違法となってしまいます。

なお以下の者については労働基準法の休憩の規定が適用されません。つまり労働基準法的には労働時間の途中に休憩を与える必要はありません。

  • 管理監督者
  • 機密の事務を取り扱う者
  • 監視・断続的労働に従事する者で労働基準監督署の許可を受けた者

休憩についての3つの原則

休憩については労働基準法で3つの原則が定められています。

途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に与える要があります。。
そのため休憩時間を与えない代わりに1時間の遅出や早退を認めるといった運用をすることは出来ません。
「私は休憩不要なので今日は7時間で帰らせてください」といった労働者からの申し出であったとしても不可能です。

・休憩の分割取得
休憩時間は45分以上または60分以上与えなければならないと決められてはいますが、何時から何時の間に与えなければならないとまでは定められていません。

例えば1時間の休憩を与える場合に30分の休憩を労働時間の途中に2回に分けて与えるというのは問題ありません。
また業務開始1時間後に1時間休憩を与え、その後7時間勤務させるといった不規則な休憩の付与方法でも問題ありません。

ただし分割された休憩時間が極端に短い場合は休憩時間の自由利用が事実上制限されるため休憩と評価されない可能性があるので注意が必要です。

一斉付与の原則

労働基準法第34条第2項では休憩時間は一斉に与えなければならないとされています。
労働者によって休憩を与える時間を変えることは原則として認められません。

ただし下記の業種については休憩を一斉に付与することが困難ため一斉に休憩を与える必要はありません。

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融広告業
  • 映画・演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署

また労働組合または労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結することにより業種・規模を問わず休憩を一斉に与える必要がなくなり個別に与えることが出来ます。

(労働基準法第34条第2項)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労使協定のひな形は厚生労働省のものがダウンロード出来ます。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjsite.mhlw.go.jp%2Fkagoshima-roudoukyoku%2Fvar%2Frev0%2F0111%2F1294%2Fyoshiki11_0801k.doc&wdOrigin=BROWSELINK

グループ単位や部門単位ではなく個人の裁量で付与したい場合には「従業員の休憩時間については一斉付与はせず、所定労働時間が6時間を超える場合については45分、所定労働時間が8時間を超える場合については1時間の休憩を各人が取得するものとする」という規定をしておけば良いです。

休憩時間を一斉に与えることが難しい職業でも協定さえ締結しておけば法律違反とならないのできちんと結んでおきましょう。

自由利用の原則

休憩時間は労働者が労働から完全に開放され、自由に利用できることが前提です。

したがって下記のような場合は手待ち時間といって労働から完全に開放されていないため基本的には休憩ではなく労働時間とみなされます。

  • 昼休憩でも電話や来客があった場合対応しなければならない
  • 飲食店や小売店などの接客業でお客さんがいない場合は自由にしていても良いが来店があれば対応が必要
  • タクシー運転者の客待ち時間
  • ドライバーの貨物の積みおろしの待ち時間

休憩ではなく労働時間とみなされた場合は賃金の支払いが必要です。
このような手待ち時間を勤務ではなく休憩として付与している場合、未払い賃金が発生するリスクがあります。

ただし下記の業務に従事する者は休憩を自由に利用した場合業務に支障をきたす可能性があるため休憩を自由に与える必要はありません。

  • 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  • 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(労働基準監督署の許可が必要)
  • 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

罰則

労働基準法では使用者に対して労働者に休憩を与えることを法的に義務付けています。
ここまで記載した休憩の3つの原則について

  • 労働時間の途中に必要な休憩時間を与えない
  • 休憩を一斉に与えない
  • 休憩を自由に利用させない

というように違反した場合は罰則があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

まとめ

休憩時間の運用を間違えると監督署の是正の対象となったり従業員からの未払い賃金の請求に発展するリスクがあります。
業種によって手待ち時間なども考慮した場合に休憩を適正に与えることは簡単ではないかもしれませんが、労務トラブルを回避するためにも休憩を正しく与えられていない会社は改善していきましょう。

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