間違えるとトラブルになる残業代の計算方法。法定内残業、法定外残業、所定休日出勤、法定休日出勤、深夜労働など複雑です。計算を間違えると給与の未払いが発生し労務リスクに繋がります。この記事では正しく給与を計算するために残業と割増の関係について解説します。
労働基準法では働く時間について
・1日8時間
・1週間40時間
が法定労働時間と定められています。
会社はこの法定労働時間を越えて従業員を働かせるためには「36協定」という
労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。
法定労働時間とは文字通り法で定められた労働時間です。
36協定を届け出ずに1日8時間または1週間40時間を越えて残業させることは違法になります。
36協定については別の記事で記載します。
時間外労働とは
残業には2種類あります。
「法定内残業」と「法定外残業」です。
法定内残業
法定内残業とは所定労働時間は超えているものの法定労働時間は超えていない労働のことです。
例えば所定労働時間が7時間の会社で1時間残業したとします。
この場合1時間残業をしていますが労働時間は8時間なので法定労働時間を越えてはいません。
したがって割増賃金は発生しません。
ただし所定が7時間と定められているなか8時間の労働をしているので超えた1時間分の給与については別途追加(1.00倍)で支給する必要があります。
法定外残業
法定外残業とは1日8時間もしくは1週間40時間を超えて働いた残業です。
こちらが労働基準法で定める「時間外労働」です。
法定外残業に対しては通常の賃金の1.25倍で賃金を支給しなければなりません。
ただし、1ヶ月の「法定外残業」の時間数が60時間を超えた場合は、超えた部分について割増率を1.5倍で計算した割増賃金を支払うこととなっています。
1.5倍の割増での残業代の支給は中小企業は現在適用が猶予されていますが、2023年4月からすべての企業が月60時間超えの残業については1.5倍での支払いが求められます。
時間外労働の具体例
①所定労働時間7時間(9時から17時の場合)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
この場合
- 水曜日の8時間については法定内残業として1時間分×1.00を支給
- 木曜日については7~8時間までは法定内残業として1時間分×1.00を支給、8時間から9時間については法定外残業として1時間×1.25倍を支給
することになります。
②シフト制で平日は所定7時間 土曜日は所定5時間で週の労働時間が40時間の場合
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
この場合は8時間を超えて働いている日はありませんが、土曜日に5時間働くべきところを2時間残業しています。その結果週の労働時間が42時間となるため土曜日の2時間分については1.25倍を支給する必要があります。
休日労働とは
休日に働いた場合も2種類に分かれます。
「法定休日出勤」と「所定休日出勤」です。
法定休日出勤
労働基準法では原則として1週間に1日は休日を与えなければならないとされています。
(4週間に4日以上の休日を与えれば良いという制度もありますが例外のため割愛します。)
この1週間に1回の休みが法定休日となります。
法定休日に労働した場合はそのすべての時間を1.35倍で支給する必要があります。
ここでよく
・法定休日に8時間を超えて働いた場合は1.35倍に追加の割り増し分として25%加算して1.6倍で支給する必要があるのか
という質問を頂きます。
時間外労働の割増分は法定休日出勤の1.35倍に含まれているという考え方で差支えありません。
したがって法定休日出勤日に8時間を超えて何時間働いたとしても法定休日に出勤したことにより週40時間を超えて労働したとしてもその労働分に対して1.35倍の給与を支給しておけば問題ありません。
ただし後に説明しますが法定休日出勤が深夜にまで及んだ場合は追加で割増の負担が発生します。
所定休日出勤
所定休日は法定休日以外の会社で定められた休日を言います。
所定休日に出勤した場合、休日出勤したことにより1週間の労働時間が40時間を超えればその時間については時間外労働となるため1.25倍で給与を支給する必要があります。
休日出勤をしても1日の労働時間が8時間を超えず、週の労働時間が40時間を超えない場合は割増で給与を支給する必要はないが、本来出勤する日ではない日に出勤しているため、その出勤分(1倍)の給与は支給する必要があります。
さてこの所定休日と法定休日、多くの企業が該当する週休2日制の会社の場合どちらが休日でどちらが法定休日になるのでしょう。
答えは「会社での定め方による」です。
例えば土日休みの会社で「法定休日は日曜日とする」と定めていた場合に、日曜日に出勤した場合は1.35倍での給与の支払いが必要です。
ただし労働基準法では法定休日を特定の曜日に指定することまでは求められていません。
したがって土曜日に休んで日曜日に出勤した場合は土曜日を法定休日とし日曜日を所定休日と考え、1倍もしくは1.25倍の給与の支払いとすることが可能です。
土曜日に週1回の休日を取れているので問題ありません。
こちらはシフト制などで休日の曜日が決まっていないような会社も同様です。
ある週は火、金休み、ある週は水、土休みなどのように週によって休日が変わる会社は特定の曜日を法定休日に定めようがありません。
したがって週1回の休みのいずれかを法定休日とし、週に1回も休みが取れていなかった場合にのみ法定休日出勤として1.35倍での給与を支払うという運用で法律上は問題ありません。
休日出勤の具体例
①週休2日制 法定休日は日曜日 所定労働時間7時間の場合(パターン①)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
この場合
- 土曜日は所定休日のため1.35倍での支給義務はなし。
- 土曜日は休日出勤でそもそもの労働契約では労働義務がないため7時間のうち5時間は法定残業として1.00倍で支給
- 7時間のうち2時間については週の合計が40時間を超えるので2時間分については法定外残業として1.25倍で支給
②週休2日制 法定休日は日曜日 所定労働時間7時間の場合(パターン2)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
この場合は法定休日の日曜日に出勤しているため7時間すべて1.35倍で支給となります。
1日8時間越えや週40時間超えは関係ありません。
③週休2日制 法定休日を定めていなかった場合
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
水曜日が休みとなっており法律に定められた週に1度の休日を取得できています。
したがってこの週では水曜日を法定休日とし土曜日についてはパターン1同様
- 日曜日の7時間のうち5時間は法定残業として1.00倍で支給
- 2時間については週の合計が40時間を超えるので2時間分については法定外残業として1.25倍で支給
として処理します。
1日8時間以内かつ1週40時間以内 | 1日8時間超または1週40時間超 | |
残業 | 1時間単価×1.00で支給 | 1時間単価×1.25を支給 |
所定休日出勤 | 1時間単価×1.00で支給 | 1時間単価×1.25を支給 |
法定休日出勤 | 1時間単価×1.35を支給 |
深夜労働とは
22時から翌5時に働いた場合は深夜労働として1時間単価の0.25倍増で給与を支給する必要があります。
- 深夜労働と時間外労働が重なった場合は1.25倍にさらに0.25倍加算されて1.5倍を支給
- 深夜労働と休日労働が重なった場合は1.35倍にさらに0.25倍加算されて1.6倍を支給
深夜労働 | 1日8時間以内かつ40時間以内 | 1日8時間超または1週40時間超 | 法定休日労働 |
割増率 | 1.25倍を支給 | 1.5倍を支給 | 1.6倍を支給 |
実労働時間主義とは?有給取得や休業があった場合について
ここまでは一般的な割増率の基準のおさらいでした。
本記事で記載したいことはここからです。
事業主からの相談でこのような質問をよく受けます
- 有給を取得した週に休日出勤した場合は休日分について割増の支給義務はあるのでしょうか。
- 振休を取得した週に休日出勤した場合は休日分について割増の支給義務はあるのでしょうか。
- 1か月単位の変形労働時間を採用している場合において有給を取得した時間も含めて労働時間を合算して計算するのでしょうか。
※1か月単位の変形労働時間制の内容についてはこちらでは割愛します。
また最近ではコロナも増えてきているので
- 休業した週に休日出勤があった場合は休日分について割増の支給義務はあるのでしょうか。
という内容の質問を頂きます。
労働基準法では実労働時間のみで割増賃金の対象の有無を判断します。
例えば1日の所定労働時間が8時間、土日休みの会社で土曜日に出勤したとします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
労働時間 | 8 | 8 | 有給 | 8 | 8 | 8 |
水曜日の有給取得日については8時間働く予定の日です。
有給取得日は本来8時間働いていたと考えて土曜日分の出勤を合計すると48時間となります。
しかし実際に働いた労働時間は8時間×5日で40時間です。
40時間を超えて働いていないため土曜日の出勤分については1.25倍で給与を支給する必要はありません。
ただしこの土曜日については本来出勤予定のある日ではないのでその時間分の給料は支給する必要があります。
したがって割増なし(1.00倍)で8時間分の給与は支払わなければなりません。
これは振休で休んだ場合も休業で休んだ場合も同様と考えてください。
まとめ
誤った時間外労働の計算をしていると給与の未払いや社員の不信感に繋がります。賃金請求権の時効は3年に伸びており、行政機関に指摘されて全従業員に遡って支給するとなると莫大な金額となります。
逆に支払いすぎるのも悪いことではないですがそのお金は割増賃金として支払うよりも生産性向上や従業員の働きやすい環境づくりに活用したほうが有効的だと思います。
長期的に見たときに給与の計算ミスが会社に与える損失は大きいので適切な労務管理と給与計算をしていきましょう。
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